当社は会社法および会社法施行規則ならびに金融商品取引法に基づき、以下のとおり当社の業務の適正を確保するための体制を定め基本方針を次のとおりとします。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備に努めます。

内部統制システム構築の基本方針

  1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

    • 法令等の遵守を経営上の最重要課題と位置づけ、「コンプライアンス綱領」を全ての取締役および使用人の行動の規範とします。
    • 法令等の遵守体制を確保するため、CSR(企業の社会的責任)担当の取締役を定め、かつ同取締役を長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置します。
    • 当社およびグループ会社に所属する者からのコンプライアンス違反行為に関する内部通報の申告窓口を法務コンプライアンス部とし、法務コンプライアンス部は申告者の匿名性を保持したうえで、申告内容を経営者およびリスク・コンプライアンス委員会に報告します。
    • 監査部による内部監査をグループ全体に対して定期的に実施します。
    • 反社会的勢力とは直接・間接を問わず一切の関係を持ちません。不当な要求を受けた場合には、毅然とした態度で臨み、これを断固として排除します。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

    • 文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書(紙他電磁的記録を保存できるあらゆる外部記憶媒体を含みます)に記録し、保存します。
    • 取締役の職務執行に係る情報は、取締役および監査等委員会からの要請に備え、常時文書等を閲覧可能な状態で管理します。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    企業集団のリスクを適切にマネジメントするため、以下の取組を行ないます。

    • 重大な法令違反等の信用失墜、災害等に対して、「リスク管理規程」に基づき、適切に対応します。
    • 財務報告および資産保全に関するリスク管理のために、販売管理規程、経理規程等の社内規程の運用の徹底を図ります。
    • 担当部門が明らかなその他のリスク管理については、それぞれの部門にてガイドライン等を作成して社内にその運用の徹底を図ります。
    • 部門横断的なリスクおよび担当部門が明らかではないリスクが想定された場合は、速やかに担当取締役、担当部門を定めます。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    • 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するため、取締役会規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて随時臨時取締役会を開催します。
    • 組織規程、業務分掌規程により組織の構成と各組織の所掌業務を明確にし、かつ職務権限規程により各職位の職務権限及び責任を明確にすることにより、効率的な業務執行を確保します。
    • 社内のコンピュータネットワークを活用した情報伝達により効率的な業務執行を確保します。
    • 現行の社内規程を検証し、効率性を高める管理体制を確立します。
  5. 当社の企業集団における業務の適正を確保するための体制

    • 企業集団における業務の適正を確保するため、当社および子会社のすべての役員と従業員が遵守すべき規範として「コンプラアンス綱領」を定めます。
    • 関係会社管理規程および業務分掌規程により、子会社に関する業務の分担を定め、当該担当部門が子会社の業務の適正を確保するため統制します。
  6. 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

    • 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたときは、会社は協議の機会を持つこととします。また、当該使用人が行う補助業務の独立性を確保するため、人事異動・評価等を行う場合は、あらかじめ監査等委員会に相談し、意見を求めることとします。
  7. 当社の企業集団の取締役および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

    • 取締役および使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項を速やかに報告します。
    • 報告すべき具体的な事項と報告の方法については、取締役と監査等委員会が協議して決定します。
    • 内部監査の実施状況については、定期的に監査部から監査等委員会に報告します。
    • 監査等委員は取締役会を含む会社の重要会議に出席します。
    • 企業集団の取締役および使用人が、監査等委員会へ報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを受けないことを確保します。
  8. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

    • 監査等委員会と代表取締役は定期的に会合をもち、会社の対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めます。
    • 監査等委員会は、内部統制システムの整備と運用状況を重点監査項目とします。
    • 監査部は、監査等委員会の業務を補助することができることとします。
    • 監査等委員の職務を執行する上で必要な費用は請求により会社は速やかに支払うこととします。
  9. 財務報告の信頼性を確保するための体制

    • グループ全体の財務報告の信頼性確保および内部統制報告制度への適切な対応のため、財務報告に係る内部統制を整備・運用し、その有効性を評価する体制を構築します。